HOME >> お知らせ一覧 >> 点検商法について

おしらせ



  点検商法にご注意ください

西川の名前をかたった、悪質な「点検商法」が増えています。 

 西川産業では、外部販売業社への販売・点検・サービスなどの委託、消費者に直接丸洗いや下取りの勧誘をすることはありません。

点検商法とは・・・

 「羽毛ふとんの無料クリーニングサービスを実施している」とか、「ダニがいないかどうか、ふとんの点検をさせてほしい」などと電話約束を取り付けて来訪し、ふとんを出させて点検を装い、高額商品を売りつけるセールスです。

 「無料だから」と言われてふとんを見せると、「ダニだらけだから、こんなふとんに寝ていると病気になる」と消費者の不安感をあおり、新品を購入させようとしつこく勧誘します。

 消費者が断っても長時間粘ったり、脅し文句を言うような、悪質なケースもあります。「無料点検」は商品を売るための口実なのです。

 「無料点検」の他に「無料または低価格での丸洗い」などもあり、手口は巧妙になっています。

 『西川の羽毛ふとんをお持ちですね』

 西川という名前だけですと、製造卸売業の西川産業・西川リビング・京都西川、小売業の日本橋西川・心斎橋西川と、主だった会社だけで5社もあり、多くの方が対象になってしまいます。

 『西川からアフターサービス業務を委託されて、この近所を巡回しています』

 もっともらしく聞こえますが、弊社を含めて西川グループはこのような業務委託を行っておりません。

「羽毛製造組合」や「大日本羽毛協会」など、架空の団体名をかたることもあります。

対処方法

 電話があったときは、きっぱりと断ることが肝心です。

 寝具メーカーや団体名を名乗ったら、そこに連絡をして必ず確認をとってください。

 しつこい場合は、各自治体の消費者センターにご相談下さい。

国民生活センター TEL:0570-064-370
(社)日本訪問販売協会 TEL:03-3357-6019
日本寝装品研究所 TEL:03-3661-5308

 

クーリング・オフ制度

 消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度です。返品や解約の電話をすると、相談に乗るフリをして、何かと因縁をつけて応じようとしません。

 早急に書類で相手に送りつけることが大切です。

訪問販売のクーリング・オフの条件

 1.契約したのが営業所等以外の場所である

 2.契約書面が交わされた日から8日以内

 3.代金の総額が3千円以上

こんな場合もクーリング・オフできます

 ・契約時にクーリング・オフしないと書面で契約させられた

 ・名刺の裏にキャンセルしないと書かされ、署名・捺印させられた

 ・「商品の袋を開けたからクーリング・オフできない」といわれた

  消費者契約法(2001年4月より施行)

  契約締結家庭保護の民事ルールがつくられました。

 例えば、訪問販売員に長時間粘られ、「帰ってほしい」と頼んでも帰らず、居座られ続けた中で交わした契約などは、取り消すことができます。

 
お知らせ一覧に戻る